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扶養内で専業主婦(夫)のブログ収益が非課税である範囲はどのくらい?
こんにちは、マエです。
私は2020年3月からブログをはじめましたが、最初は少額でもお金を稼げると
やったーー!
となりました。
しかし気付けば数円だったお金がお小遣い程度の金額となり、
扶養内の私のブログ収益が非課税である範囲はどのくらいなのだろう?
今年の確定申告はどうすればいいのだろう?
と思うようになりました。
今回はそのことについて私が調べたことや友人から教えてもらったことを、簡単ではありますがまとめてみました。
内容に不備があるかもしれませんので、ご注意ください。その際は指摘していただけると大変助かります。
扶養内で専業主婦(夫)のブログ収益が非課税である範囲はどのくらい?
まず我が家は世帯年収は控除が受けられなくなるほどの額ではなく(2400万円以下)、いたって一般的な年収になります。
そして私の収益はブログのみとなります。
そんな私が扶養内でブログ収益が非課税である範囲は確定申告の方法によって額が異なってきます。
① 通常の白色申告で確定申告をした場合
この場合は基礎控除の48万円までが非課税となります。
正確に言えば43万円から住民税はかかりますが微々たる額です。
②青色申告で確定申告をした場合
こちらの場合は113万(48+65)まで非課税になります。
こちらも正確に言えば108万円から住民税がかかってしまいます)
こちらは基礎控除の48万円と青色申告による特別控除の65万を足した額になります。
青色申告をする場合は、1/16~3/15の期間内に開業届と青色申告の申請をしなければいけませんので注意が必要です。
経費を差し引きするなど細かいこと多々ありますが、とりあえずはこのあたりの収益になるまでは気にせずに確定申告さえしておけば課税の対象となる心配はとりあえずありません。
専業主婦(夫)のブログ収益が非課税である範囲のまとめ
まとめるとこのようになります。
- 白色申告であれば48万円まで非課税
- 青色申告であれば113万まで非課税
私は2021年の開業届と青色申告の申請をしていなかったので、白色申告で確定申告を行うしかできませんが、収益も48万円以下の予定なのでとりあえず問題ありませんでした。
ですが2022年には頑張るぞという気合を込めて、開業届と青色申告を申請しようと思います。
パートをはじめるとまたいろいろと考えないといけなくなるし、税関係は非常にややこしいですね。徐々に勉強していきます。
それではまた!